就労継続支援B型事業所は、障害者総合支援法に基づくサービスで、就労を希望する障がいを持った方々のサポートを行う福祉施設です。
就労継続支援施設にはA型とB型があり、A型は雇用契約を結び一般就労に近い形であるのに対し、B型は雇用契約を結ばず、体調や障がいに合わせた利用が可能です。 雇用契約がないため、賃金ではなく、作業に対する成果報酬が『工賃』として支払われます。
対象者
身体、知的、精神(発達障害含む)障がい、難病等があり、利用について主治医の了解がある方で、以下の要件のいずれかを満たす方(※細かな要件は、お住まいの自治体へお問い合わせください。)
・就労の経験はあるが、体力や年齢から一般企業に雇用されるのが困難な方
・過去に就労移行支援事業所を利用し、B型事業所の利用が適切であると判断された方
・50歳に達している方
・障害年金1級受給者
・医師の利用に際する診断がある方
ご利用料
就労継続支援B型は、障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの一環で、福祉サービス利用料がかかります。
ご利用者様の自己負担額は原則最大1割ですが、前年度の世帯収入に応じてひと月あたりの上限額や免除が設けられており、以下の通りになります。
・生活保護を受給している世帯の方:0円
・市町村民税が非課税の世帯の方:0円
・市町村民税の所得割が16万円未満の方:9,300円
※市町村民税の所得割が16万円未満の世帯とは、収入が概ね600万円以下の世帯です。
・上記以外の方、20歳以上の入所施設利用者の方、グループホーム利用者の方:37,200円
※20歳以上の入所施設利用者とグループホーム・ケアホーム利用者は、額に関わらず市町村民税課税の世帯の負担上限月額は37,200円となります。
具体的な利用料や細かな要件は、自治体によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村役所にお問い合わせください。
ご利用の流れ
1.お問い合わせ
まずは、ウーリーへお問い合わせください。 |
2.ご見学・ご説明
作業のご見学、支援内容のご説明をさせていただきます。 |
3.体験利用
来所していただき、作業の流れを体験していただきます。 |
4.申請手続き
申請方法や手続きなどについてもサポートいたします。 |
5.利用契約の締結
受給者証がお手元に届きましたら、ウーリーと契約を行います。 |
6.ご利用開始
就労がスタートします。「楽しく・温かく・柔らかく」をご提供します。 |